自立支援医療制度について
精神疾患により継続的な通院治療の必要な方に対して行われる医療が対象となります。入院医療の費用、精神疾患と関係のない疾患の医療費、カウンセリング、診断書代などの費用は対象外です。一般の方であれば医療費負担が3割から1割に軽減します。また、1か月当たりの負担には「世帯」の所得などによって、自己負担上限額が設定されます。例えば、月額5,000円の上限額が設定された方は、1割の自己負担を支払いながら負担合計額が5,000円に達した後は、当月はそれ以上の負担の必要はありません。
申請に必要なもの
- 申請書→福祉保健センター申請窓口にあります
- 個人番号(マイナンバー)カード→番号通知カードでも可
- 身元確認書類→個人番号カード、運転免許証、パスポート等
- 自立支援診断書→当院で作成します
- 健康保険証(受診者ご本人のもの)→国民健康保険の場合は加入されている場合は、同一保険加入者全員分が必要です
生活保護世帯で医療保険に加入して無い場合は不要です - 指定したい病院・薬局がわかるもの(診察券・お薬袋等)→指定できる病院は原則1か所、薬局は最大2か所です
- 市民税課税証明書の原本→社会保険の方は、被保険者の方の分が必要です。国民健康保険の方は、同一保険加入者全員分が必要です
・次のいずれかの条件に当てはまる方は、提出を省略できます
a)窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で横浜市民だった方
b)窓口での申請が7~12月の場合、その年の1月1日時点で横浜市民だった方
・非課税世帯の方は、年金の通知等、収入額がわかる書類を持参 - 印鑑(認印)
- 自立支援医療受給者証→更新申請時のみ
有効期間
1年間
有効期間終了後も利用を継続する場合は更新の手続きが必要となります。更新の手続きは有効期間の終了3か月前から可能です。有効期間を過ぎると自立支援医療を受けられなくなりますのでご注意ください。
不明な点がありましたら受付までお申し出ください。